失業保険が貰える資格があるか教えてください
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
〉2010/1/4
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。

だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。


受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。

「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。

「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
職業訓練の簿記。前の会社で正社員で入社したのに社保と雇用保険も入れて貰えず、バイト扱いで辞めました。なのでバイトしながら面接を受ける日々です。
失業保険とか関係ない私でも、職業訓練で簿記講座とか受けれますか?後、あまりお金がかからない行政とかの簿記講座はないですか??
公共職業訓練は失業保険の給付を受けていない方でも通えます。
ただし、私の知る限り朝から夕方までのコースがほとんどなので、バイトをしながらだと難しいかもしれません。
訓練に通う期間は働いていはいけないと聞きました。
お住まいの地域によって職業訓練内容は多少違うと思いますが、簿記だけという講座はなさそうな気がします。
経理全般を勉強するビジネスコースなどは実際に募集しているのを見たことがありますよ。
自分も以前に簿記検定をとりましたが、実際のところ簿記の資格だけをを持っていてもあまり意味がないと思います…(涙)
職業訓練は雇用能力開発機構というところが行っているので、一度調べてみてください。

あと、前の会社のことについてですが、雇用保険に入れてもらえなかったのでしたら一度ハローワークに相談されてはいかがですか?
働いていた期間が長ければたとえバイト扱いでも会社側の立派な違法行為です。
がんばってください!
10月から4か月間の職業訓練(デザイン)に合格しました。
けれど、本日失業保険が受給できないとの電話をもらい迷っています。
行く価値のある(就職できるような)講座でしょうか?
厳しいことを言いますが、失業保険をもらわないとやっていけるかどうか不安なのであれば、職業訓練校には通わない方がいいです。
なぜなら卒業しても直に就職できるとはとても思えないから。
基本的に未経験者OKな求人はほとんどなく、厳しい業界です。
訓練終了後 更に数ヶ月は無収入のまま就職活動できるぐらいの蓄えがないと無理でしょう。

特に27歳以上で未経験者なら尚更 転職は厳しいでしょう。
再就職に有利だから?学びたいぐらいの興味本位ぐらいの気持ちでトライできる業界ではないということだけは自信を持って言っておきます。
結婚を考えているのですが、12月末日に辞めるのと、3月末日に辞めるのとでは失業保険の受給や扶養(旦那)とを考えると違いが出てくるのでしょうか?
私は18年勤めていて、月給24万円です。
自己退職になりますので受給されるのは3ヵ月後になりますよね。
そしてその3ヶ月間は旦那の扶養に入れて、受給後は扶養から外れ、
受給終了後に旦那の扶養に入る事が出来るとの事ですが、
3月に辞めた場合、単純に24万×3ヶ月=72万円。
失業保険が4ヶ月支払われるので、上記の72万円と合算されるのでしょうか?
されると、受給後旦那の扶養に入れませんよね?
扶養に外れた時は、国保と国民年金を4ヶ月分支払うのですよね?
国保は前年の所得に対して金額が決まる様なのですが、
高い金額を請求される気がするのですが・・・。
また、一旦扶養にはいると受給期間だけ任意継続は無理なんですよね?
詳しく教えて下さい。
何か勘違いされてませんか?

失業保険は再就職の意思がある人のみが受け取れます。

あなたの場合は、1円も受け取れません。いろいろと不正手段を検討されているようですが、もし不正申告をして受け取れば違法行為になりますので注意してください。
雇用対策に新しい制度が次々に増えてきましたが、
以下の3つの条件で何か受給できるものはありますか?

・失業中
・失業保険受給対象でない
・職業訓練校(6ヶ月)に通っている
ありません。

職業訓練校に関しては、単身者10万円被扶養者のいる方12万円を支給する制度がありますが、色々と条件があります。
※すでに通っている人は適用外です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN