ネットで社保庁のHPで年金の払い込みの確認をしました。
18歳から会社に勤め転職4回、専業主婦の時もありました。ほぼきちんと払ってある記録となっていましたが会社をやめて次の会社へいく間の数ヶ月バイト生活の時期が国民年金未納となっていまいした。1つはもうかれこれ18年くらい前で、4ヶ月ほど未納となってました。国保に切り替え支払ったかどうかの記憶はありません。もうひとつは会社を辞め失業保険を支給されていた半年間が未納でした。もうひとつは2年前の失業の時期の国保の支払いをつい最近払い込みました。これは間違いなく払いましたが未納扱いになっておりきっと最近払ったのでまだシステムが追いついてないのかなとも思いますが。かれこれ20年ほどかけ続けその間の未納の期間は通算10ヶ月ほどです。そして
これから未来20年は国保または3号としてかけ続ける予定ですが未納10ヶ月はもう払うすべは
ないのですか?払わなくてもトータル掛けてきた年数が十分であると思うので問題ないですか?
「国保」と繰り返し書いておられますが、「国保」は「国民健康保険」の略であり、別の制度です。

ひょっとして、国保の手続き・支払いと国民年金の手続き・支払いを混同していませんか?
失業保険の受給について
今年の2月から7月まで、月に最低16日勤務し、時給850円でパートをしていたものです。最近実家に移ってきたため、仕事を自分都合で退職しました。失業保険の申請をしようと思うのですが、その場合健康保険と年金は主人の扶養に入ったままでよいでしょうか?また、失業保険を貰うにあたって、新たにかかる税金などがあれば教えていただきたいと思います。失業保険を貰うことになっても、自分で国保や年金を支払うことになった場合、差し引きでほとんど手元にお金が残らないなら、貰ってもあまり意味がないかなと思ったもので。
まず失業給付の受給要件を満たしていますか?
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月以上の被保険者期間が必要です。

条件を満たしていれば
1.失業給付に税金はかかりません。
2.給付日額3611円以下なら扶養にはいったままで大丈夫です。

補足について

いったん退職したとしても、そのときに失業給付をもらわなければ通算できます。転職の場合でも可能です。
雇用保険 継続について


平成21年08月24日に入社(パート)し、平成22年5月末日で自己都合退職の予定です。
入社時の契約と大分違うので退職を考えて
ます。2月末に上司に伝えましたが、なかなか雇用できず、新しい方が入れば退職していいけど、入らなければ5月末では退職できないようです。

現在週に30~40時間、給与は月に17~18万です。


1、退職後、1年未満に雇用保険のある会社に入社すれば継続できますか?


2、その場合は、9ヶ月間雇用保険料を支払っているので、新しい職場で3ヶ月以上雇用保険に加入すれば、退職後は失業保険はもらえますか?



3、5月に籍をいれて、彼の扶養に入ります。
扶養に入っても失業給付は受けられますか?



ネットでも調べましたがわかりませんでした。。
調べ方が不十分なのかもしれませんが、わかるかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか(>_<)

よろしくお願いします。
1.2.
・「1年以内に雇用保険に再度加入すれば云々」という話は、手当の受給資格の有無の判定とは全く関係ありません。
所定給付日数(手当を受けられる最大日数)の判定に使われることです。

・例えば「1月支給の給与から3月支給の給与まで保険料が引かれていたから『3ヶ月』だ」という計算ではありません。

受給資格が得られるのは、原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼる。例えば、4月27日離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数える。

3.
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?

失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、「扶養されている」と判断されません。手当額が低い場合には認定されることがありますが。
また、給付制限中であっても認定されないことがあります。事前に健康保険の保険者(運営団体)に確認されるべきでしょう。
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