失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
失業保険と扶養家族・国保について
知人のことで教えて下さい。59歳男性(建築業/勤務年数12年)震災後、急激な仕事減により会社の経営が困難という理由で来月5月末で解雇と言われています。その後、失業保険を頂きながら仕事を探す予定です。妻は社会保険に加入しています。失業保険をもらっている間、妻の社保へ扶養家族として入ることはできませんよね。。この場合は国保でしょうか?社保に扶養として入る場合は、失業保険受給終了後でないとだめでしょうか?年金もまだもらえませんので、とにかく働くしかありませんが年齢も年齢ですしこれから先とても不安なようです。(退職金も10万円ほど)退職後の手続きや何かよいアドバイスなどあれば教えて下さい。宜しくお願いします。
知人のことで教えて下さい。59歳男性(建築業/勤務年数12年)震災後、急激な仕事減により会社の経営が困難という理由で来月5月末で解雇と言われています。その後、失業保険を頂きながら仕事を探す予定です。妻は社会保険に加入しています。失業保険をもらっている間、妻の社保へ扶養家族として入ることはできませんよね。。この場合は国保でしょうか?社保に扶養として入る場合は、失業保険受給終了後でないとだめでしょうか?年金もまだもらえませんので、とにかく働くしかありませんが年齢も年齢ですしこれから先とても不安なようです。(退職金も10万円ほど)退職後の手続きや何かよいアドバイスなどあれば教えて下さい。宜しくお願いします。
社会保険の扶養範囲についてですが、企業独自の健保組合等ではなく一般的な全国けんぽ協会のものでお答えします。
(独自の健保組合等の場合は、独自の規程等がある場合もありますのでそちらでご確認下さい)
社会保険の扶養でいるには
●年収130万円未満であること
●被保険者(妻)の年収の1/2未満であること
の2点が条件です。
配偶者の場合は、生計維持のみが条件なので別居・同居の有無は問いません。
また、必ずしも失業給付を受給する=扶養×、ということでもありません。
というのは、上記に述べたように年収130万円未満、つまりこれを130万円÷12ヶ月=108334円(月額上限)、108334円÷30日=3612円(日額上限)となるので、失業給付の受給日額が3612円以下であれば配偶者の扶養となりながら給付も受けられます。
日額3612円を超えて支給される場合は年収130万円以上であることと同じ扱いになりますので、その場合は受給終了後扶養になることになります。
扶養になれない場合はご自身で国保に加入することになりますが、市区町村国保担当窓口へ申請する際、必要があれば相談されてみて下さい。「減免制度」というものがあり、今回のケースの様に地震で自宅や職場が壊れてしまった、或いは生活が困難になってしまったという場合は対象基準になっています。保険料を減らしてもらえたり、支払を免除してもらえる場合もあるようです。
私の住んでいる地域も風評被害、震災被害とありまして未だ落ち着いた生活は出来ておりません。共に頑張って行きましょうね!!!
(独自の健保組合等の場合は、独自の規程等がある場合もありますのでそちらでご確認下さい)
社会保険の扶養でいるには
●年収130万円未満であること
●被保険者(妻)の年収の1/2未満であること
の2点が条件です。
配偶者の場合は、生計維持のみが条件なので別居・同居の有無は問いません。
また、必ずしも失業給付を受給する=扶養×、ということでもありません。
というのは、上記に述べたように年収130万円未満、つまりこれを130万円÷12ヶ月=108334円(月額上限)、108334円÷30日=3612円(日額上限)となるので、失業給付の受給日額が3612円以下であれば配偶者の扶養となりながら給付も受けられます。
日額3612円を超えて支給される場合は年収130万円以上であることと同じ扱いになりますので、その場合は受給終了後扶養になることになります。
扶養になれない場合はご自身で国保に加入することになりますが、市区町村国保担当窓口へ申請する際、必要があれば相談されてみて下さい。「減免制度」というものがあり、今回のケースの様に地震で自宅や職場が壊れてしまった、或いは生活が困難になってしまったという場合は対象基準になっています。保険料を減らしてもらえたり、支払を免除してもらえる場合もあるようです。
私の住んでいる地域も風評被害、震災被害とありまして未だ落ち着いた生活は出来ておりません。共に頑張って行きましょうね!!!
失業保険のことで、知りたいのですが…
労働基準法の元で、辞め方にもよりますが…
もし、翌月からの給付される基準は 辞めた時の給料額からのパーセンテージなのでしょうか?
数ヶ月前には、今より多額だったので
…
辞めた時の給料金額からの失業保険率からなのであれば、辞め時もあるかと思いまして…
知っている方! 詳しい方!是非教えてください。
労働基準法の元で、辞め方にもよりますが…
もし、翌月からの給付される基準は 辞めた時の給料額からのパーセンテージなのでしょうか?
数ヶ月前には、今より多額だったので
…
辞めた時の給料金額からの失業保険率からなのであれば、辞め時もあるかと思いまして…
知っている方! 詳しい方!是非教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※離職理由は基本手当日額の計算に関係しません、
※離職前にたくさん働いて、たくさんの給料を収得すれば、
その分が基本手当日額に反映して基本手当日額額が多くなります
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※離職理由は基本手当日額の計算に関係しません、
※離職前にたくさん働いて、たくさんの給料を収得すれば、
その分が基本手当日額に反映して基本手当日額額が多くなります
パート(扶養内)での失業保険の給付について
先週、会社都合でパートを退職しました。
勤務期間はちょうど一年、週3回一日3~5時間ほどで月収が40000円程度でした。
この場合に失業保険を申請したとして、失業保険は給付されるのでしょうか?
会社都合だと待機期間なしで給付されるのはパートでも同じでしょうか?
突然の解雇だったので少しでも給付されるのでしたら申請したいと思うのですが…。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
先週、会社都合でパートを退職しました。
勤務期間はちょうど一年、週3回一日3~5時間ほどで月収が40000円程度でした。
この場合に失業保険を申請したとして、失業保険は給付されるのでしょうか?
会社都合だと待機期間なしで給付されるのはパートでも同じでしょうか?
突然の解雇だったので少しでも給付されるのでしたら申請したいと思うのですが…。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
週20時間未満の契約は 雇用保険に加入できないので
入っていない可能性が高いです
加入していたら、給与明細に記載されるはずです。
あと、退職時に離職票の説明があるかと思います。
入っていない可能性が高いです
加入していたら、給与明細に記載されるはずです。
あと、退職時に離職票の説明があるかと思います。
離職票を提出して、父の扶養に入る為に保険証をつくってもらったのですが離職票がまだ返ってきません。
返してもらえないのでしょうか?
親が失業保険の手続きをしろと言ってきて、でも派遣
の工場で働くつもりをしてるんです。
派遣でも失業保険の手続きってできるんですか?
なんか親は給料と失業保険2本取りでも黙ってれば大丈夫とか言ってるんですが、
離職票を返してもらえなかったらもう1回会社に書きにいけとか言われるしそんなことが許されるのでしょうか?
返してもらえないのでしょうか?
親が失業保険の手続きをしろと言ってきて、でも派遣
の工場で働くつもりをしてるんです。
派遣でも失業保険の手続きってできるんですか?
なんか親は給料と失業保険2本取りでも黙ってれば大丈夫とか言ってるんですが、
離職票を返してもらえなかったらもう1回会社に書きにいけとか言われるしそんなことが許されるのでしょうか?
michan8cさん
健康保険の扶養のことだと思います。
まず間違っていることは、職が決まっているのですよね?
その場合は雇用保険(旧失業保険)は申請できません。
失業して職を探している人だけに支給されるものです。
お父さんは分かっているかどうか知りませんがそれをやると法違反であり発覚すれば大きなペナルティーがあります。
ハローワークでは不定期的にランダムで不正受給の調査をしています。
保険証を発行してもらうために会社に離職票の本紙を出したのですか?
そうであれば会社にコピーを取ってもらい本紙は返してもらいましょう。
本紙は出す必要はなかったはずです。
会社は失業した事実と基本手当がいくらになるかを確認したかったのです。
それに代わる書類として「健康保険被保険者資格喪失届」と言うものを会社で発行してくれますからそれでもいいはずです。
雇用保険が3612円以下の基本手当日額であれば健保の扶養には入れますが、それ以上になれば入れないのが全国共通のようです。
>離職票を返してもらえなかったらもう1回会社に書きにいけとか言われるしそんなことが許されるのでしょうか?
離職票はあなたが書くものではありません。
本来は会社が用紙に記入してあなたの同意をもらい、賃金台帳などの資料をつけてハローワークに申請して発行してもらうものです。
健康保険の扶養のことだと思います。
まず間違っていることは、職が決まっているのですよね?
その場合は雇用保険(旧失業保険)は申請できません。
失業して職を探している人だけに支給されるものです。
お父さんは分かっているかどうか知りませんがそれをやると法違反であり発覚すれば大きなペナルティーがあります。
ハローワークでは不定期的にランダムで不正受給の調査をしています。
保険証を発行してもらうために会社に離職票の本紙を出したのですか?
そうであれば会社にコピーを取ってもらい本紙は返してもらいましょう。
本紙は出す必要はなかったはずです。
会社は失業した事実と基本手当がいくらになるかを確認したかったのです。
それに代わる書類として「健康保険被保険者資格喪失届」と言うものを会社で発行してくれますからそれでもいいはずです。
雇用保険が3612円以下の基本手当日額であれば健保の扶養には入れますが、それ以上になれば入れないのが全国共通のようです。
>離職票を返してもらえなかったらもう1回会社に書きにいけとか言われるしそんなことが許されるのでしょうか?
離職票はあなたが書くものではありません。
本来は会社が用紙に記入してあなたの同意をもらい、賃金台帳などの資料をつけてハローワークに申請して発行してもらうものです。
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