失業保険受給までの求職活動について教えてください。
2010年9月末日にて自己都合による退職。
2010年10月12日に離職票の提出、10月29日に講習会、11月9日に初回?認定日。
2011年1月11日に職業訓練相談をした
のですが、次回認定日(2月1日)までに
最低あと1回の求職活動で受給できるのでしょうか?
一応1月31日に職業訓練校(1月31日より募集開始)の願書受け取りを考えています。
2010年9月末日にて自己都合による退職。
2010年10月12日に離職票の提出、10月29日に講習会、11月9日に初回?認定日。
2011年1月11日に職業訓練相談をした
のですが、次回認定日(2月1日)までに
最低あと1回の求職活動で受給できるのでしょうか?
一応1月31日に職業訓練校(1月31日より募集開始)の願書受け取りを考えています。
求職活動が3回以上ですので、1/11に職業訓練相談したのですから、あと2回は求職活動しないといけません。2回を安定所での求人情報閲覧して、とにかくハローワークの職員から、失業保険受給者証に相談での窓口や閲覧での受付で印鑑を押してもらって下さい。3回以上になれば、認定日に申告書で活動した事を報告したら、受給可能です。
失業保険(雇用保険)が長く貰える?
私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。
そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。
分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。
そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。
そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。
分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。
そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
個別延長給付といって、次の要件に該当すれば、所定給付日数分の最終認定日に60日延長になるかどうか決定されます。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。
実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。
実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
失業保険受給中です。
就活実績を認定日までに2回しないと認定されません。前回は閲覧後に窓口で閲覧相談した旨の印をもらい認定されました(二回)
今回は閲覧の中で受けてみたいところがあったので紹介状をもらうつもりです。紹介状をもらったら、それだけで実績になりますか?
就活実績を認定日までに2回しないと認定されません。前回は閲覧後に窓口で閲覧相談した旨の印をもらい認定されました(二回)
今回は閲覧の中で受けてみたいところがあったので紹介状をもらうつもりです。紹介状をもらったら、それだけで実績になりますか?
紹介状を貰ったのであれば、応募(書類送付・面接)してみましょう。
応募した事を失業認定申告書に書けば1回としてOKです、2社に応募すれば2回。
応募しないのであれば紹介状はハローワークに返却しましょう。
その時は求人検索して相談し、ハンコをもらいましょう。
【補足】
1回は1回です、2回とはカウントされません。
応募した事を失業認定申告書に書けば1回としてOKです、2社に応募すれば2回。
応募しないのであれば紹介状はハローワークに返却しましょう。
その時は求人検索して相談し、ハンコをもらいましょう。
【補足】
1回は1回です、2回とはカウントされません。
会社都合の離職票と失業保険給付
現在派遣で就業中です。長期の予定で3ヶ月ごとの更新、次は3月末なのですが、
派遣先の業績悪化と人員削減のため、どうやら私は更新が無いようです。
期間満了ですが、離職票を会社都合で発行してもらいたいのです。
そこで、
・離職票の発行は最低1ヶ月待たないと会社都合で発行されないものなのか?
(たとえば派遣会社の営業さんに頼んでどうにかなるものなのか?)
・会社都合で離職票が発行された場合、最短で支給されるのか?
待機&支給日(振り込まれる日)が2ヶ月くらいかかるなら働かないと
お金ないし、すぐに出るなら働きたくないので待ちたいと思います。
どなたかわかるかた教えてください。
現在派遣で就業中です。長期の予定で3ヶ月ごとの更新、次は3月末なのですが、
派遣先の業績悪化と人員削減のため、どうやら私は更新が無いようです。
期間満了ですが、離職票を会社都合で発行してもらいたいのです。
そこで、
・離職票の発行は最低1ヶ月待たないと会社都合で発行されないものなのか?
(たとえば派遣会社の営業さんに頼んでどうにかなるものなのか?)
・会社都合で離職票が発行された場合、最短で支給されるのか?
待機&支給日(振り込まれる日)が2ヶ月くらいかかるなら働かないと
お金ないし、すぐに出るなら働きたくないので待ちたいと思います。
どなたかわかるかた教えてください。
契約満了でも“会社都合”になりません
派遣先を契約満了でやめても貴方の雇用主は派遣会社ですから派遣会社が1ヶ月間仕事を紹介しないため離職する場合は会社都合になりますが、派遣先の離職は雇用保険では関係ないことになります
従って、rie_pyon_chan_kittyさんのいう、
契約満了でも“会社都合”になる、は間違ってます、また
「自己都合になってしまうので、残念ながら支給日(振り込まれる日)は最短で2ヶ月は絶対にかかります。」
としてますが、これも違います、自己都合の場合は雇用保険の受給手続きをしてから、約4ヵ月後の振込みで、給付制限中は所定の求職活動をしなければなりません
派遣社員でも通常の社員でも差別はありません、
雇用保険法で決められているとに従って支給されるだけです
派遣先を契約満了でやめても貴方の雇用主は派遣会社ですから派遣会社が1ヶ月間仕事を紹介しないため離職する場合は会社都合になりますが、派遣先の離職は雇用保険では関係ないことになります
従って、rie_pyon_chan_kittyさんのいう、
契約満了でも“会社都合”になる、は間違ってます、また
「自己都合になってしまうので、残念ながら支給日(振り込まれる日)は最短で2ヶ月は絶対にかかります。」
としてますが、これも違います、自己都合の場合は雇用保険の受給手続きをしてから、約4ヵ月後の振込みで、給付制限中は所定の求職活動をしなければなりません
派遣社員でも通常の社員でも差別はありません、
雇用保険法で決められているとに従って支給されるだけです
失業保険認定日について質問です。
5月末で、12年勤めた会社を会社都合(解雇)で退職しました。
失業保険を受けようと思っています。
調べたところ、申請をして、7日間待機のあと、説明会があり、
その後に第1回目の認定日があるとのことですが、
6月27日に退職する前から決まっていた友人の結婚式があります。
遠方での結婚式の為、一緒に行く友人と旅行も兼ねて行こうと思っていて、
29日まで留守になります。
そこで質問なんですが、
説明会と第1回目の認定日の日は、ハローワークに電話で問い合わせたら、
教えていただけるものなのでしょうか。
やはり申請に行かないと教えてもらえないでしょうか。
教えてもらえるなら、28日29日にかぶらないように、
申請に行こうと思っています。
何かご存知の方、経験のある方、
教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
5月末で、12年勤めた会社を会社都合(解雇)で退職しました。
失業保険を受けようと思っています。
調べたところ、申請をして、7日間待機のあと、説明会があり、
その後に第1回目の認定日があるとのことですが、
6月27日に退職する前から決まっていた友人の結婚式があります。
遠方での結婚式の為、一緒に行く友人と旅行も兼ねて行こうと思っていて、
29日まで留守になります。
そこで質問なんですが、
説明会と第1回目の認定日の日は、ハローワークに電話で問い合わせたら、
教えていただけるものなのでしょうか。
やはり申請に行かないと教えてもらえないでしょうか。
教えてもらえるなら、28日29日にかぶらないように、
申請に行こうと思っています。
何かご存知の方、経験のある方、
教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
まだ手続きはされていないのですね。
今の段階で認定日がいつになるかは、安定所の方も分かりません。
手続きに行って安定所の窓口で認定日を決定します。
説明会については、行っている日が決まっているはずなので、いつ手続きに行けばいつ頃に説明会になるでしょうという説明が聞けるでしょうし、都合が悪ければ(説明会については)変更ができます。
ですが、認定日は手続き後でないと分からないんですよ。
認定日は通常、手続きした週から3週目辺りに入るはずなので、7月初旬に認定日が来るように逆算されてみるといいかもしれませんね。
説明会と被る場合は説明会参加の日程を変更してもらえばいいだけですから。
(少なくとも20日以降に手続きすれば認定日にはひっかからないと思います・・)
この場合、気を付ける点としては、万が一説明会より先に認定日に行かなければならなくなった場合(めったにないことですが)、認定日前日までに就職活動(窓口相談や閲覧、就職の面接や履歴書送付等)を行っておく必要がありますのでご注意ください。
また、安定所での求人閲覧は後日、認定担当者が確認できるように痕跡を残しておく必要があります。
もしそのような場合になった時は、就職活動として認められるもの、痕跡を残す方法だけは先に聞いておくことをお勧めするとともに、できるだけ認定日より前に説明会に参加されることを強くお勧めします。
認定日と被らずに、無事に結婚式や旅行に行けるとよいですね。
ご参考になさってください。
今の段階で認定日がいつになるかは、安定所の方も分かりません。
手続きに行って安定所の窓口で認定日を決定します。
説明会については、行っている日が決まっているはずなので、いつ手続きに行けばいつ頃に説明会になるでしょうという説明が聞けるでしょうし、都合が悪ければ(説明会については)変更ができます。
ですが、認定日は手続き後でないと分からないんですよ。
認定日は通常、手続きした週から3週目辺りに入るはずなので、7月初旬に認定日が来るように逆算されてみるといいかもしれませんね。
説明会と被る場合は説明会参加の日程を変更してもらえばいいだけですから。
(少なくとも20日以降に手続きすれば認定日にはひっかからないと思います・・)
この場合、気を付ける点としては、万が一説明会より先に認定日に行かなければならなくなった場合(めったにないことですが)、認定日前日までに就職活動(窓口相談や閲覧、就職の面接や履歴書送付等)を行っておく必要がありますのでご注意ください。
また、安定所での求人閲覧は後日、認定担当者が確認できるように痕跡を残しておく必要があります。
もしそのような場合になった時は、就職活動として認められるもの、痕跡を残す方法だけは先に聞いておくことをお勧めするとともに、できるだけ認定日より前に説明会に参加されることを強くお勧めします。
認定日と被らずに、無事に結婚式や旅行に行けるとよいですね。
ご参考になさってください。
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